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委託者 田中 太郎(以下「甲」という。)と受託者 田中 花子(以下「乙」という。)は、以下のとおり信託契約(以下「本契約」という。)を締結する。
本信託は、甲の福祉の確保を目的とし、甲の判断能力が低下した場合においても、甲の生活、介護及び療養に必要な資金を確保し、甲の資産を適切に管理・運用・処分することを目的とする。
甲は、別紙「信託財産目録」記載の財産を信託財産として乙に信託する。
一 不動産 東京都〇〇区△△町×丁目×番×号の土地及び建物
二 金銭 金4,500万円
本信託の当初受益者は甲とする。
2 甲の死亡後は、甲の相続人である以下の者を第二次受益者とする。
(1)田中 花子(長女)
(2)田中 一郎(長男)
(3)田中 美咲(次女)
本信託の信託監督人として、田中 美咲を指定する。
2 信託監督人は、受託者の信託事務の処理を監督し、受益者のために必要な行為を行うことができる。
乙は、信託の目的に従い、以下の権限を有する。
一 信託財産に属する金銭の管理、運用及び処分
二 信託財産に属する不動産の管理、修繕、賃貸及び処分
三 甲の生活費、医療費、介護費用の支出
四 前各号に付随する一切の行為
— 以下、第6条〜第15条は省略(全文はWord/PDFでダウンロード可能)—